床下点検商法 |
Q | 業者が自宅を訪ねてきて床下を見た後、「湿気が多くこのままでは家が危ない」などと言うので、 勧められるままに換気扇の設置、除湿剤の散布、金具による床下の補強等を行った結果、 多額の代金を請求されています。 どうすればよいですか? |
A | 無料点検サービスを行っている」などと称して床下に入り、危険はないのに、 そのままだと危険であるかのように嘘をついて、換気扇の設置や除湿剤散布等の工事を行わせる商法を 「床下点検商法」と呼んでいます。 1.解約できるか? 一般に、特定商取引法施行令の定める「指定役務」は、 消費者保護のため広く解釈すべきであると解されていますので、 換気扇の設置工事は、同令の別表第3八ニ「その他の家庭用電気機械器具の取り付け 又は設置」に該当すると考えられます。 同法は、指定役務を行う契約については、契約後もしくは工事終了後であっても、 契約書面を受け取ってから8日以内であれば、 解約(クーリングオフ)ができるとしています(同法9条)。 なお、除湿剤の散布や補強用金物の設置が各々単独では「指定役務」に該当しないとしても、 指定役務である換気扇の設置工事と一体の契約であれば、一体の契約全体をクーリングオフによって解約することができます。 2.支払ってしまった代金を取り戻せるか? 1)「湿気が多く家が危ない」という説明が事実でない場合は、契約が錯誤(民法95条) により無効である、あるいは、詐欺(民法96条)であるから取り消すという主張をして、 代金の返還を請求することができます。 また、業者が虚偽の説明をして契約させたことは不法行為(民法709条)になると 主張して、代金相当額の損害賠償という形で請求することもできます。 2)このように、代金を取り返す権利はありますが、被害を実際に回復できるかは、 業者の支払能力等の諸事情によります。 3.クレジットカードで分割払いにした場合 補強用金物の設置は、割賦販売法施行令別表第一の三の三「家屋の改良」 に該当します。 前項で述べた錯誤、詐欺等の主張を法律上「抗弁」と言いますが、分割払いの条件を 「2ヶ月以上、3回以上」とした場合は、割賦販売法の適用があり、 購入者はこれらの工事業者に対する抗弁をカード会社に対して主張して、 代金の支払を拒むことができます(同法30条の4。「抗弁の対抗」と言います)。 換気扇の設置や除湿剤の散布が各々単独では同法の適用対象に該当しないとしても、 補強用金物の設置と一体の契約であれば、一体の契約全体について抗弁を対抗する ことができます。 |
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