相談の結果、調査が必要となった場合の流れは次のとおりになります なお、この課程で費用が必要となりますが、 この費用に関しては、初回の相談時に概要を説明します |
(1)予備調査 | 本格的に調査する必要があるか否かの建築士による調査です。 物件によりますが、数時間の調査が必要となります。 |
(2)本調査 | 予備調査で本格的調査が必要と判断された場合にする建築士による調査です。 物件によりますが、1日から数日の調査が必要となります。 |
(3)意見書の作成 | 本調査により、欠陥があると判断された場合に建築士が作成する書面です。 欠陥の箇所や原因が記載され、裁判等の証拠として用いることができます |
(4)裁判等 | 以上の課程を経た後、法的措置(裁判等)の要否を決定します。 ここからは、主に弁護士の役割ですが、調査した建築士の協力 (裁判所での証言)が必要になることもあります。 |
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